住まい

住宅は一生に何度もない大きな買い物です。そして、ライフプランにおいて、「住宅資金」は、「教育資金」「老後資金」と合わせて、「人生の3大資金」ともいわれます。人生で大きなお金が必要となるのは、住宅取得時だけではないことを念頭においたうえで、計画的に住宅選び・住宅ローン選びをすることが大切です。
「金利タイプ」を選ぶ際には、金利動向(上昇局面、下降局面)だけでなく、白分のライフプランにあった金利タイプを選びましょう。 収入が減ったり、教育費がかさむ場合など、家計収支の変化がある場合や金利上昇によるローン返済額の増加に対応できるかどうかにより、住宅ローンの「金利タイプ」の選び方は異なります。 ライフプランによる金利タイプ選びの代表的なケースは次のとおりです。
住宅金融支援機構のホームページで、簡単にお借入可能額やご返済額を計算できます。さらに、住宅ローンの比較、諸費用の概算、ライフサイクルを踏まえた家計収支を確認することもできます。
<詳しくはこちら>
住宅金融支援機構HP
住宅ローン等を利用して住宅の新築や購入、中古住宅の購入、増改築等をし、その住宅に住み始めた場合、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。
所得税から控除しきれない金額がある場合は、当該残額が翌年度の個人住民税から控除されます。
○マイホーム(旧居宅)を売却して新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。(平成27年12月31日まで)
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属からの一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は非課税となります。

(注)最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与額の非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。※贈与税の非課税措置は、贈与を受けた翌年の申告期間(2月1日〜3月15日)において、贈与税の申告書及び必要書類を税務署に提出した場合に限り、適用を受けることができます。

会社概要リクルートプライバシーポリシー協力業者募集サイトマップ